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/ GU Photo Designer's Pack / GU Photo Designer's Pack - Disc 1.iso / pc / cumulus / _setup.lib / License.txt < prev    next >
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Text File  |  1998-01-22  |  4.9 KB  |  56 lines

  1. Cumulusをインストールする前に必ずお読み下さい。
  2.  
  3.  
  4. Cumulusをご購入いただき、ありがとうございます。
  5. Cumulusは、下記の「Canto Software使用許諾書」に基づき、お客様が本契約にご同意いただいた場合にのみインストールしてご使用いただけます。
  6. ●本契約に同意いただけない場合には、プログラムをインストールする前に、パッケージに含まれるすべての付属品(マニュアルを含む)を、Canto Software日本代理店であるシーアールシーシステム株式会社宛ご返品ください。
  7. ●いったんプログラムをインストールされた場合には、本契約の内容をすべてご了解いただいたものとさせていただきます。
  8.  
  9.  
  10. 1.定義
  11. 本契約において次の用語は、以下の定義を示します。
  12. ・「Canto」とは、ドイツ、ベルリン市所在のCanto Software AGをいいます。
  13. ・「ユーザ」とは、本製品を購入し使用する個人または法人、事業体をいいます。
  14. ・「ソフトウェア」とは、Cantoの開発するソフトウェア製品、Cumulus(キュームラス)、製品に添付のマニュアル、およびその他本製品に付属するものをいいます。
  15.  
  16. 2.使用許諾
  17. ・ソフトウェアは、ユーザに売り渡されるものではなく、Cantoがユーザに対し以下の各項に従い非独占的な使用を許諾するものです。
  18. ・ソフトウェアが固定されているディスク本体、および付属するすべてのものの所有権はユーザにありますが、ソフトウェア自体の著作権およびその他の財産権は、すべてCantoが保有します。
  19.  
  20. 3.インストールの制限
  21. ・ソフトウェアのシングルユーザ版(Cumulus DesktopおよびCumulus Desktop PLUS)のユーザは、ソフトウェアを1台のコンピュータにのみインストールすることができます。
  22. ・ソフトウェアのネットワーク版(Cumulus Network)のユーザは、 サーバ機能を持つソフトウェアの一部(Cumulus Server)を、サーバとして使用する1台のコンピュータに、クライアント機能を持つソフトウェアの一部(Cumulus Client)を、ライセンスとして許諾されている台数分(購入したクライアント数分)のコンピュータにインストールすることができます。
  23.  
  24. 4.ブラウザの使用許可
  25. ・Cumulusデータベースの単独実行アプリケーション(以下、「Cumulusブラウザ」)が含まれているソフトウェア(Cumulus Desktop PLUSおよびCumulus Network)のユーザは、Cumulusブラウザのフォルダを含まれているすべての内容を含めて任意のメディア(MO, CD-ROM等)にコピーして配布したり販売することができます。
  26. ・ユーザ自身が作成したCumulusブラウザを含むソフトウェア(画像データ集等)をユーザが販売する場合、ユーザはCumulusブラウザそのものに価格をつけることはできません。Cumulusブラウザは無償配布されることを原則とします。
  27. ・ユーザがCumulusブラウザのフォルダを配布または販売する場合、ユーザはCantoがCumulusおよびCumulusブラウザの所有権と版権を持っていることを明記しなければなりません。また、CumulusはCantoの商標であるこを明記しなければなりません。
  28.  
  29. 5.HTML書類の使用許可
  30. Cumulus Internet Media Server(以下、「CIMS」)が含まれているソフトウェア(Cumulus Desktop PLUSおよびCumulus Network)のユーザは、CIMSに付属しているHTMLファイルおよびTemplateファイルを修正・変更して使用することができます。この場合のユーザは、修正・変更したHTMLファイルおよびTemplateファイルをコピーしたものを、その他のCIMSが含まれているソフトウェアのユーザに配布することもできます。
  31.  
  32. 6.複製物作成の禁止
  33. ・ユーザは、いかなる目的においても、ソフトウェアの複製物、あるいはソフトウェアの全体または一部を修正または再生産したものの複製物を作成して第三者に供給したり販売したりすることができません。
  34. ・ユーザーはソフトウェアを複製、売買、譲渡、レンタル、リースまたはネットワークやインターネットを通じたコンピュータからコンピュータへの伝送は一切できません。
  35.  
  36. 7.守秘義務
  37. ・ユーザは、ソフトウェアの機密に関わる情報が知らされた場合には、これを守る義務があります。
  38. ・ユーザは、ソフトウェアを逆アセンブル、逆コンパイルをして解析したり、リバースエンジニアリングを目的として修正することはできません。
  39.  
  40. 8.本契約の終了
  41. 本使用許諾契約は、ユーザーがソフトウェアの使用を終了するまで有効です。ただし、ユーザーが著作権法または本契約条項の1つにでも違反した場合には、Cantoはユーザーに対して使用許諾権を終了させることができるものとします。この場合、ユーザーはソフトウェアをただちにCantoに返却する義務が生じます。
  42.  
  43. 9.製品保証、および保証の限定
  44. ・Cantoは、ユーザーが購入したソフトウェア」にCantoの認め得るところの材質上、製造上の不備があった場合には、購入後90日以内に限り無償交換に応じます。
  45. ・Cantoはユーザーに対し、ソフトウェアに添付の使用マニュアルに記載されている通常の範囲の操作に関わる保証をします。しかしながら、操作の結果がユーザの特定の使用目的に適合しているか否かについて一切の責任は負いません。
  46. ・Cantoは、ユーザーがソフトウェアを使用することに起因するした、直接的、間接的、あるいは偶発的な損害(データあるいはデータベースの消去、営業利益の損失、営業妨害、営業およびシステムの運用情報の喪失)について一切責任を負いません。したがって、ソフトウェアで実行した結果に関する責任はすべてユーザに帰属します。
  47.  
  48. 10.契約上の地位の譲渡
  49. ユーザは、本契約に定義されている地位を第三者に譲渡することはできません。ユーザが本契約における地位を第三者に譲渡した場合には、本契約に違反することとなり、Cantoは本契約第8条に定義された内容によりユーザに対する本契約を終了することができます。
  50.  
  51. 11.輸出の禁止
  52. ユーザは、いかなる理由があろうともソフトウェアを日本国外に輸出することはできません。
  53.  
  54. 12.一般条項
  55. 本契約はアメリカ合衆国/カリフォルニア州法に準拠します。
  56.